公的価格の算出目的と使用意図による評価方法の違いについて、具体的な説明をします。
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まず、公的価格は、土地の収用や公共用地の収用価格の決定、相続税や固定資産税の計算など、行政上の目的や税金の算定の基礎として使用されるために計算されます。
そのため、様々な目的に応じて異なる方法で価格が算出されます。
このため、公的価格には異なる評価方法や価格が存在します。
地価公示価格というのは、国土交通省が主導する土地鑑定員会によって行われ、毎年1月1日時点の土地の評価額を示しています。
主に公共用地の収用価格算定の基準として使用されるため、実際の土地の価格に比較的近い公的価格とされています。
毎年3月下旬に公表されます。
一方で、都道府県地価調査価格は、各都道府県知事が管轄して行われ、毎年7月1日時点の土地の評価額を示します。
公表は毎年9月下旬となります。
公示価格と都道府県地価調査価格は、実勢価格とは異なるものの、同じ算出方法を用いており、評価額に1.1を掛けると実際の土地の価格に近い金額となります。
公示価格の基準地点は全国で約3万地点程度ですが、都道府県地価調査価格は情報量を補完するために、これに加えて約2万地点を調査対象としています。
以上が、公的価格の算出目的と使用意図による評価方法の違い、および地価公示価格と都道府県地価調査価格の概要です。
公的価格は不動産仲介業者の査定にも影響を与えることから、地価公示価格と都道府県地価調査価格を正確に理解することは非常に重要です。
相続税路線価は、国税局が管理しており、相続税や贈与税の評価基準として利用されます。
毎年1月1日時点の土地の価格を基にしており、毎年7月初旬に公表されます。