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不動産取得税について

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不動産取得税について
不動産取得税は、地方税であり、都道府県が責任を持って課税します。
この税金は、不動産を取得した個人が対象となります。
不動産の取得には、売買以外にも贈与、交換、財産分与、遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなどが含まれます(ただし、相続に関しては非課税です)。
納税は普通徴収方式により行われ、都道府県から送付された納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニなどで納付します。
課税の対象となるのは、不動産の固定資産評価額に基づきます。
通常、取引価格の約7割を課税標準としています。
住宅に対する税制上の軽減措置
生活の基盤となる住宅については、不動産取得税に関する税制上の配慮が行われ、軽減措置が設けられています。
具体的な措置としては、以下のようなものがあります。
・税率の軽減:住宅および住宅用地に対する不動産取得税の税率は、通常の標準税率である4%に対して、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
・課税標準の圧縮:商業用地や住宅用地の取得に関しては、本来の課税標準の半分に圧縮される措置が認められています。
・住宅の課税標準の控除:住宅の場合は、最大で1200万円(長期優良住宅の場合は1300万円)までの課税標準から控除が行われます。
ただし、この控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 上記が不動産取得税の住宅に対する軽減措置に関する概要と留意点です。
住宅用地の税額控除の手続き方法
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることができます。
この控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。