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不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明します。
1. 印紙税 印紙税は、不動産などの売買契約時にかかる税金です。
売買契約書類に収入印紙を貼り付け割印をすることで納付することができます。
売却の際には、売買契約書類に記載されている金額に応じて税額が異なります。
ただし、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は、なるべく早く売却することがおすすめです。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
税額は細かく分かれていますが、軽減税率が適用される期間では、売却価格が1,000万円から5,000万円の範囲では1万円、5,000万円から1億円までの範囲では3万円となっています。
不動産の売却によって得られる金額と比較してみると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておく必要があります。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売買価格に応じて金額が異なり、売却価格が高ければなるほど仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した額に消費税がかかります。
仲介手数料だけでなく、売却手続きにおいて必要な司法書士費用にも消費税がかかりますので、注意が必要です。
このように、不動産を売却する際には複数の税金がかかることがあります。
税金の額や節税方法については、個別の状況によって異なるため、専門家のアドバイスを受けることも重要です。
名古屋市で不動産を売却する際には、「ゼータエステート」という不動産仲介業者が「売れるまで仲介手数料半額」のキャンペーンを行っています。
次に、所有権移転登記にかかる
司法書士費用
について説明します。
一般的に、不動産の売買の際には所有権移転登記を行います。
この登記には、登記手続きを行う司法書士への費用がかかります。
通常、買い手がこの費用を負担することが多いですが、売り手が負担しなければならない場合もあります。
具体的には、不動産に住宅ローンが残っている場合には、抵当権抹消登記の費用がかかります。
抵当権抹消登記とは、住宅ローンが完済された後に、その抵当権を不動産の登記から抹消する手続きのことです。
この抹消登記には、1つの不動産につき1,000円の費用がかかります。
また、土地と建物の両方に抵当権がついている場合には、さらに1,000円の費用が追加でかかります。
したがって、不動産を売却する際には最低でも2,000円の抵当権抹消登記費用がかかることになります。
もし土地が2筆登記されている場合には、さらに1,000円の費用が加算されます。