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不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明していきます。
印紙税
印紙税とは、不動産などの売買契約時の書類に貼る収入印紙にかかる税金です。
売買契約書類には、売却金額に応じて収入印紙を貼る必要があります。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されているため、売却を検討している場合はできるだけ早く売却することがおすすめです。
具体的な金額については、1,000万円から5,000万円の売却金額であれば1万円、5,000万円から1億円までの売却金額であれば3万円となっています。
売却金額と比較すると、それほど大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社を介して売却手続きを行います。
そのため、不動産会社への仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は、不動産の売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高くなるほど仲介手数料も高くなります。
また、売却価格が400万円を超える場合は、仲介手数料に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
これらの金額は法律によって規定されており、適正な取引が行われるように定められています。
このように、不動産売却には印紙税や仲介手数料にかかる消費税など、いくつかの税金がかかることが分かります。
売却時にはこれらの税金を考慮し、節税方法なども検討することが重要です。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
名古屋市での不動産売却時にお得なキャンペーンを実施中
名古屋市にお住まいで、不動産を売却する際にお得なキャンペーンが行われています。
それは「ゼータエステート」による「売れるまで仲介手数料半額」のサービスです。
通常、不動産の売却には仲介手数料がかかりますが、このキャンペーンでは売却が完了するまでの間、仲介手数料が半額になる特典があります。
不動産売却時の費用として考えておくべき司法書士費用
不動産を売却する際にかかる費用の一つに、司法書士費用があります。
一般的には所有権移転登記の費用は買い手が負担することが多いですが、売り手が負担しなければならない費用もあります。
それは、住宅ローンが残っている不動産を売却する際に必要な抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記は1つの不動産につき1,000円かかり、土地と建物の両方に対して行う必要があります。
つまり、不動産を売却する場合には必ず最低でも2,000円の費用が発生します。
もし土地が2筆登記されている場合には、さらに1,000円の費用がかかることになります。
このように、司法書士費用は不動産売却に伴う費用の一つとして、事前に考慮しておく必要があります。