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不動産売却時にかかる税金の種類と計算方法

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不動産売却時にかかる税金の種類と計算方法
不動産を売却する際には、以下の3つの税金がかかります。
各税金について詳しく解説します。
1. 印紙税: 印紙税は、不動産の売買契約時にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付けることで支払います。
税金の額は契約書類に記載された金額に応じて変動します。
2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を考えている方は早めに手続きすることをおすすめします。
具体的な金額は細かく分けられていますが、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円となります。
売却金額と比べると大きくはありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税: 不動産を売却する際、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料の額は売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければ仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円以上の場合、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
3. 住民税および固定資産税: 不動産の売却に伴い、住民税や固定資産税の変動がある場合もあります。
具体的な金額は市区町村の税率などによって異なりますので、各自治体の税務署に確認する必要があります。
以上が不動産を売却する際にかかる主な税金です。
ただし、個人の状況によっては税金の細かい計算方法や節税の方法が異なる場合があります。
売却を検討する際には、専門家と相談することをおすすめします。
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つまり、通常の手数料の50%オフとなるわけです。
不動産売却時の司法書士費用
不動産を売却する際には、所有権移転登記のために司法書士費用がかかります。
一般的には、この費用は購入者が負担することが多いですが、売り手も一部負担しなければならない場合があります。
具体的には、不動産に残っている住宅ローンを完済するために必要な抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記は、不動産ごとに1,000円かかります。
土地と建物の両方に抵当権が登記されている場合は、2,000円かかります。
もし土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円かかることになります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
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不動産売却時にかかる司法書士費用
不動産を売却する際には、様々な費用がかかりますが、その中でも重要な項目に司法書士費用があります。
一般的には、購入者がこれを負担することが多いですが、実は売り手も一部負担しなければならない場合があります。
具体的には、不動産に残っている住宅ローンを完済するために必要な抵当権抹消登記の費用です。
この手続きには、不動産ごとに1,000円がかかります。
もし土地と建物の両方に抵当権が登記されている場合は、2,000円が必要になります。
そして、土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円追加で負担しなければなりません。
売却時に発生する費用を把握して、スムーズなトランザクションを実現しましょう。