諸費用の目安とは?
諸費用の目安とは、物件を購入する際にかかる追加の費用を指すものです。
具体的な金額は物件によって異なりますが、建売住宅の場合は通常、物件の購入価格の約6から9%程度を諸費用として見積もることが一般的です。
土地から注文住宅を建てる場合は、トータルコストの約10から12%が諸費用となります。
また、既に土地を所有している場合に建物を建てるだけであれば、建築費の約3から6%が諸費用の目安とされています。
以上のことから、建売住宅の諸費用はこれらの中間程度と考えられます。
諸費用の内訳と支払いタイミングとは?
諸費用は、物件を購入する際に発生するさまざまな費用のことです。
購入前に支払う費用、物件を購入する時に支払う費用、そして住宅ローンに関連する費用の3つのカテゴリに分けられます。
以下では、それぞれのカテゴリで具体的な費用と金額の目安を詳しく説明します。
①購入前の諸費用 不動産の購入時には、手付金と印紙税という2つの諸費用が発生します。
手付金は、物件を予約するために売主に支払う金額であり、購入を確定させるために必要です。
手付金は通常、物件価格の5〜10%の範囲で預けられます。
また、印紙税は、物件の価格に応じて発生する税金であり、契約書類に押印するために必要な費用です。
参考ページ:建売住宅購入諸費用はいくらくらい?内訳や目安を解説!
手付金とは?
手付金とは、不動産の売買契約をする際に、解約する場合には放棄するか、または倍額の返金を受けることで自由に解約できるように、売主に預けるお金のことです。
不動産の売買契約は法的に拘束力のある重要な手続きであり、後からキャンセルしたり契約内容に違反すると、双方にとって大きな損害が生じる可能性があります。
そのため、購入希望者は売主に物件価格の5〜10%に相当する手付金を預け、万が一解約する場合にはそのお金を放棄する形でキャンセルすることが一般的です。
逆に、売主側がキャンセルする場合は、購入希望者に手付金の倍額を支払わなければなりません。
不動産の売買における諸費用:印紙代
不動産の売買契約を進めていくと、契約が成功裡に進行していれば、支払った手付金は最終的に物件の購入代金に充てられることがあります。
ところが、手付金はただの支出ではなく、実際に預けられているお金ですので、場合によっては諸費用に含めず、別途考慮する必要があります。
その一例として、印紙代が挙げられます。
印紙税とは、不動産の売買契約書に貼り付けるための印紙代を指します。
不動産の取引金額に応じて、異なる税額が適用されます。
言い換えると、取引金額が高ければ高いほど、印紙税も高くなります。
この印紙税は、売主と買主の双方がシェアすることが一般的です。
印紙税の具体的な金額は法律で定められており、不動産取引額によって割合が異なります。
たとえば、取引金額が100万円以下の場合は印紙税は250円ですが、1億円以上の場合は300万円になります。
したがって、不動産の売買契約を行う際には、この印紙税も考慮に入れる必要があります。
なお、売買契約書に貼り付けるだけでなく、証明書類や重要な書類にも印紙を貼る必要があることも覚えておきましょう。
取引過程で必要になる場合もあるため、予め委任状や譲渡証明書などにも印紙を貼ることが求められることがあります。
以上が、不動産の売買における印紙代についてのご説明です。
売買契約に際しては、手付金だけでなく、印紙代などの諸費用も考慮して、円滑な取引が行えるようにしたいものです。