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不動産売却時にかかる税金とその計算方法について詳しく解説します

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不動産売却時にかかる税金とその計算方法について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入した後、転勤や地元に帰ることになり、家を手放す必要が出てきた場合、その際にかかる税金についてご存知ですか?一般的に、不動産を売却する際には、税金がかかると言われていますが、具体的にどのようなお金がかかるのか、理解されていない方も多いかもしれません。
そこで、この記事では、不動産を売却する際にかかる税金の相場や計算方法、さらには節税する方法について丁寧にご紹介します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却に関する知識を身につけ、スムーズな手続きに役立ててください。
不動産売却時にかかる税金は主に3つあります。
まず、印紙税という税金があります。
これは、不動産の売買契約時に契約書類に貼られる収入印紙にかかる税金で、金額に応じて税率が異なります。
2024年3月31日までは軽減税率が適用されており、売却金額に応じて1万円から3万円までとなっています。
また、不動産を売却する際には仲介手数料や司法書士費用にかかる消費税も考慮すべきです。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が400万円を超える場合には特定の金額に6万円を加えたものが課税されます。
このように、不動産売却には様々な税金がかかることを理解しておきましょう。
名古屋市での不動産取引における特別なサービス:売れるまで仲介手数料半額の「ゼータエステート」
お住まいを売る際、通常は不動産の仲介手数料が発生しますが、名古屋市にある不動産仲介会社の「ゼータエステート」では、売れるまでの期間中、仲介手数料を半額にする特別なサービスを提供しています。
つまり、物件が売れるまでの間、お客様は通常かかる仲介手数料の半額のみを支払うことができるのです。
このサービスは、お客様にとって大変魅力的な特典となっており、名古屋市内で不動産を売却する際に負担を軽減することができます。
売却までに時間がかかる場合でも、不安なく取引を進めることができるので、安心してご利用いただけます。
お気軽に「ゼータエステート」にご相談いただき、この特典を活用して不動産の売却を成功させてください。